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訪問診療と往診について

 往診は患者の求めに応じて患家を訪問して医療を行うことで、訪問診療は定期的、計画的に患家を訪問して医療を行うことです。往診は以前からありましたが、状態が落ち着いている時にも定期的に訪問する”訪問診療”が定着するようになってから飛躍的に在宅医療は発展することになりました。訪問診療を十分に行うことで、患者様は状態の悪化を未然に防ぎ、落ち着いて在宅で療養する期間が長くなります。


 平成22年の診療報酬改定で、施設の種類によらず、同一建物かどうかで区別する同一建物居住者という概念が設定された。さらに、平成24年度診療報酬改正で、特定施設入居者への訪問診療については、同一建物の患者に対し、在宅訪問診療料2(400点)が追加されました。

 

往診料720点


1 機能強化型在支診・在支病

 (病床を有する場合)【新】

  イ 緊急加算 850点

  ロ 夜間加算 1,700点

      ハ 深夜加算 2,700点

2 機能強化型在支診・在支病

 (病床を有しない場合)【新】

  イ 緊急加算 750点

  ロ 夜間加算 1,500点

      ハ 深夜加算 2,500点

3 在支診又は在支病 

  イ 緊急加算 650点

  ロ 夜間加算 1,300点

      ハ 深夜加算 2,300点

4 在支診・在支病以外

  イ 緊急加算 325点

  ロ 夜間加算 650点

      ハ 深夜加算 1.300点


在宅患者訪問診療料(1日につき)

 在宅患者訪問診療料1 

   同一建物居住者以外の場合 830点

 在宅患者訪問診療料2 

   同一建物居住者(特定施設入居者等の場合)400点【新】

 在宅患者訪問診療料3 

   同一建物居住者の場合(2以外)   200点

 

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 05:16 | comments(3) | trackbacks(0) | pookmark |
訪問看護で注射や点滴はできますか?

看護師の業務については、保険師助産師看護師法第5条で定められています。

【この法律において、「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しく はじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とするものをい う。】 従って、法律上は看護師が行う処置は医師の指示に基づくことが前提です。看護師の行うことができる医療行為の範囲は、最終的には患者の安全の確保の観点から医師の 判断により決められます。従来の法律の範囲では、現在のような在宅医療の発展は想定 外で、医師の指示は医療機関内においてのみ効力が認められるものとされていました。よって、訪問看護時は医療機関外であり、医師の監視下でないため、原則的には看護師 が単独で処置や注射等の医療行為を行うことは認められませんでした。

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 07:04 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
特定施設やグループホームには訪問看護(訪問リハビリ)は入れますか?
 特定施設やグループホームは介護保険の丸めの算定なので、介護保険からの訪問看護は入ることができません。訪問看護が医療保険になる場合は、医療保険から訪問看護や訪問リハビリが入ることができます。

  1)介護保険の認定を受けていない場合

  2)厚生労働大臣が定める疾患の場合

  3)急性増悪期(特別訪問看護指示書が交付された14日間以内)

以上の3つのケースです。


 ただし、特定施設やグループホームでは全員介護保険の認定を受けているので、現実には1の介護保険の認定を受けていない場合はありません。


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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 05:54 | comments(6) | trackbacks(0) | pookmark |
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