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保険診療上、在宅医療の対象となるのはどのような患者ですか?

 現在の医療には3つの形態があります。外来医療と入院医療、そして在宅医療です。その中で外来医療<在宅医療<入院医療の順にコストがかかります。従って、保険診療上は外来に通院できる方は外来通院をし、通院が困難な方が在宅医療の適応となります。入院よりも在宅医療はコストは安いですから、近年、入院日数の短縮が進み、在宅への流れが進みつつあります。また、現在は病院で8割以上の方がなくなる時代であり、自宅での看取りを希望される方は自宅での看取りができるように国は在宅医療の整備を行っています。

 保険診療上は、「寝たきりまたはこれに準ずる状態で通院困難な者」となっており、個々の患者が該当するかどうかは主治医の判断によります。重症度やADL、要介護度等による基準はありません。身体の不自由のみでなく、認知症等で判断が難しく、通院が困難な場合も在宅医療の対象に含まれます。介護保険で、要介護度が認定されているので、要介護度に沿って基準を明確にすべきとの考えもありますが、要介護度が低くても地理的もしくは社会的条件により通院困難なケースもあり、あえて主治医の判断に委ねられているとも考えられます。


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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 13:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テスト問題4の設問4

問題4 このケースでの診療と看護、リハビリの同日算定の問題について正しいものを の選択肢の中から3つ選びなさい。

(1)特別な関係のない医療機関と訪問看護ステーションの場合は、同日に訪問診療と訪問看護を行うことは差し支えない。

(2)当院からの訪問看護と当院からの訪問診療や往診とは同日算定できない。

(3)水曜日にリハビリの希望があったが、A訪問看護ステーション以外の訪問看護ステーションからの訪問リハビリは入ることができない。

(4)医療機関からの訪問リハビリと訪問看護ステーションの訪問看護は同日算定可能である。

(5) 医療機関からの訪問リハビリと訪問診療は同一医療機関または特別な関係であっても同日算定できる。



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| 第2回全在テスト | 08:12 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テスト問題4の設問3

設問3 このケースで算定できる在宅療養指導管理料を次の選択肢の中から3つ選びなさい。

(1)在宅自己疼痛管理指導管理料

(2)在宅悪性腫瘍患者指導管理料 

(3)在宅中心静脈栄養法指導管理料

(4)在宅ターミナル患者指導管理料

(5)在宅酸素療法指導管理料 


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| 第2回全在テスト | 08:09 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テスト問題4の設問2

設問2 このケースに当てはまる正しいものを の選択肢の中から3つ選びなさい。

(1)中心静脈栄養の点滴は、訪問看護で実施する場合は、在宅訪問点滴指示書を出す必要がある。

(2)訪問看護は最大3カ所の訪問看護ステーションから訪問が可能である。

(3)難病等複数回加算は算定できる。

(4)退院後、外部の訪問看護ステーションAが人員不足で、複数回訪問に対応できなくなりました。A訪問看護ステーションが訪問看護を行っている月水金日に自院の医療機関からの訪問看護は重なっても入ることができる。

(5)医療保険の療養費制度を使った訪問マッサージは適応となるが、訪問鍼灸は適応とならない。



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| 第2回全在テスト | 08:08 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テストケース問題4の設問1

問題4訪問診療と訪問看護の連携の問題に関する癌末期患者のケースについて、以下の問いに答えなさい。


 38才女性。平成2111月に腹膜播種を伴う進行胃癌のターミナル状態の診断で、抗がん剤の治療を受けたが、1年後吐気と体重減少あり、病院受診した。腸閉塞の状態といわれ、中心静脈栄養による高カロリー輸液が開始された。その後も吐気が続き、サンドスタチン(吐気を抑える薬剤)の注入ポンプからの持続皮下注を行っている。骨転移による腰痛があり、痛みに対しては、モルヒネ注(痛み止めの麻薬)の持続静注を行っている。現在のところ、在宅酸素をO2 1.0l/minで流しており、点滴台を押して自分で何とかトイレまでは歩行可能な状態である。

 ご本人はご主人との二人暮らしだが、近くに介護可能な母親が住んでおり、介護も可能な状態で、最終的には自宅での看取りを希望されている。

 退院後のサービスとしては、訪問診療は週2回、訪問看護は週7日の訪問を予定しており、自院の医療機関からの訪問看護と別法人の訪問看護ステーションの2カ所から入っている。




訪問診療



訪問診療



A

Z

A

Z

A

Z

A


  A: 外部の訪問看護ステーション Z:自院の医療機関からの訪問看護


設問1 

このケースに当てはまる正しいものを次の選択肢の中から3つ選びなさい。

(1)このケースでは介護保険の申請をした方がよい。

(2) A訪問看護ステーションからの訪問看護は必要があれば、1日3回の訪問も算定できる。  

(3)在宅時医学総合管理料の重症者加算は算定できる。

(4)特別訪問看護指示は出した方が患者にメリットがある。

(5)在宅末期総合診療料の算定の基準は満たしている。


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| - | 08:02 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テストケース問題3の設問3

問題3 このケースに当てはまる正しいものを の選択肢の中から3つ選びなさい。

(1)初診日に特別訪問看護指示書を発行し、同月でも2回発行できるので、1回目の特別訪問看護指示が終了した翌日に、訪問診療を行い、再度特別訪問看護指示を行うのが望ましい。

(2)当初入っている訪問看護ステーションが人員不足で、訪問看護の回数増に対応できないとのことで、当院の医療機関からの訪問看護が入ることとなりました。この場合は、退院後1ヶ月に限り、訪問看護ステーションの訪問看護と医療機関からの訪問看護が同日に入ることができる。

(3)このケースで算定できる在宅療養指導管理料は、在宅気管切開患者指導管理料と在宅成分栄養経管栄養法指導管理料のみである。 

(4)このケースでは、2カ所の訪問看護ステーションから訪問看護が入ることができる。

(5)医療保険の訪問看護は医療機関の退院日には入ることができないので、訪問看護基本療養費や訪問看護管理療養費は算定できないが、初日の訪問看護実施日には訪問看護指示書の交付があれば、退院時支援指導加算が算定できる。 

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| 第2回全在テスト | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テストケース問題3の設問2
 問題2 このケースで問題となっていることをの中から正しいものを3つ選びなさい。

(1)吸引が頻回であり、訪問看護やヘルパーで対応ができないこと。

(2) 厚生労働大臣の定める疾患でないので、訪問看護の複数回訪問が認められていないこと。

(3)毎日の注射が必要なのに、特別訪問看護指示期間中以外は訪問看護が毎日入れないこと。

(4) サンドスタチンが保険適応でないが、継続しないと状態が悪化するが、全額自己負担となる

    と、高額で患者負担が大きくなること。

(5)訪問診療と訪問看護が同日算定できないこと。

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| 第2回全在テスト | 07:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テストケース問題3の設問1

ケース問題3 若年者のケースについて以下の問いに答えなさい。


  23才女性。出生児仮死にて脳性小児麻痺となり、身体障害者手帳を持っている。2歳頃から、喘息の出現による呼吸不全で入退院を繰り返していた。4歳頃から経管栄養に移行したが、消化管の通過障害がみられ、幽門に狭窄が認められ、腸ろう栄養(使用する栄養剤はラコール)となっている。その後も誤嚥性肺炎繰り返し、20才のときに気管切開術を行っており、吸引は頻回である。半年前に背部の嚢ほうに気づき、基幹病院の皮膚科にて切開したが、浸出液多量にて、MRI施行したところ、後腹膜に仮性膵嚢胞(かせいすいのうほう)と皮膚潰瘍がつながっていて、外科的処置は困難であった。悪性腫瘍はなく、病名上も適応はなかったが、サンドスタチン注を投与したところ、創部の治癒とアミラーゼの低下がみられ、症状の改善がみられた。症状改善し、サンドスタチンを中止すると、症状の悪化がみられるため、サンドスタチン注に保険適応はないが、継続を希望されている。母親が入院中ずっとつきそっていたが、家族もおり、入院も長くなっているので、症状が落ち着いていれば退院を希望されている。保険適応のないサンドスタチンを在宅でも継続できる方法があるかどうか基幹病院の地域医療連携室から相談があった。訪問看護は当院とは別法人の訪問看護ステーションが入ることができるようになっている。

 サンドスタチン50μg 1A 9時夕18時の1日2回皮下注

 (ちなみにサンドスタチン50μgA1,930円と高価で、1月換算では115,800円)



設問1 このケースでの訪問看護について、の中から正しいものを2つ選びなさい。


(1)訪問看護は重症者管理加算の算定ができる

(2)訪問看護は医療保険からの訪問看護となるが、毎日訪問看護に入ることが可能である。

(3)訪問看護は1日に複数回の訪問の算定が可能である。

(4)訪問看護は長時間訪問看護が可能である。

(5)訪問看護は特別訪問看護指示期間を除き、原則として週に3回までしか受けることができない。



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