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全在テストケース問題2の設問4

問題4 退院時共同指導料について、 次の選択肢の中から正しいものを2つ選びなさい。


(1)退院時共同指導料1は在宅を受ける側が算定する指導料で、退院時カンファレンスの出席者の数や職種の規定はないが、文書により患者への情報提供が義務づけられている。

(2)退院時共同指導料1は厚生労働大臣の定める疾病の場合には、1回の入院中、2回まで算定が許されており、在宅療養支援診療所の場合は在宅療養支援診療所以外の場合よりも点数が高くなっている。

(3)退院時共同指導料2は退院する病院側が算定できる指導料であり、規定の4職種が集まって退院時カンファレンスを行った場合には、2000点の共同指導料が算定できるが、4職種が揃わなかった場合も病院の主治医と在宅主治医が共同指導を行った場合には300点加算できる。

(4)退院時カンファレンスに参加した場合、訪問看護ステーションにも退院時共同指導料の算定が認められている。

(5)退院時カンファレンスに参加した場合、介護支援専門員は報酬の算定が認められていない。


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| 第2回全在テスト | 10:01 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テストケース問題2の設問3
 問題3 在宅移行早期加算について、 次の中から正しいものを3つ選びなさい。


(1)在宅移行早期加算は在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定できない。

(2)退院月でも在宅移行早期加算は要件を満たせば算定できる。

(3)在宅移行早期加算は退院後、3回目の訪問診療まで毎回算定できる。

(4)在宅移行早期加算は在宅時医学総合管理料が算定できる患者でないと算定できない。

(5)在宅移行早期加算は、在宅末期総合診療料を算定する月は算定できない。



DSC_0265.JPG
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| - | 09:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テストケース問題2の設問2
 問題2 退院時共同指導料2の4者共同指導加算が算定できるケースは以下のどのケースですか? 次の中から正しいものを2つ選びなさい。 表中はそれぞれ退院時カンファレンスに参加した職種を記載しています。




病院

医師

病棟

看護師

在宅医or

在宅看護師

訪問

看護師

歯科医or

歯科衛生士

保険薬局

薬剤師

ケアマネージャー

a

×

×

×

b

×

×

×

c

×

×

×

d

×

×

e

×

×

×


DSC_2278.JPG  


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| 第2回全在テスト | 09:57 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
全在テストケース問題2の設問1

病院からの在宅移行に関するケースについて以下の問いに答えなさい。


69才女性。1年ほど前から転倒することが多くなり、大学病院で精査し、悪性度の高い脳腫瘍であることが判明した。もともと、46才のときに咽頭癌手術をして、気管切開をしている。その後は寝たきり状態となり、状態が悪いこともあり、手術はせず、自然経過でみていました。状態悪化し、予後1ヶ月の診断で、在宅での看取りを希望され、大学病院で退院時カンファレンスを行った。


介護は三女(看護師)が仕事を休んで介護予定である。現在意識レベルは呼びかけて開眼する程度で、1ヶ月前に胃瘻造設術を行い、現在は胃瘻から栄養を注入している。


月初めに退院後、当初は週に2回の訪問診療と週に1回の同法人の訪問看護ステーションからの訪問看護、週に1回の訪問入浴を行った。退院して約2ヶ月でご自宅で永眠されました。


設問1 退院時カンファレンスでチェックしておくべき事項は何ですか?重要な順に上から3つ選びなさい。


(1)食事指導がきちんとできているかどうか 

(2)胃ろう栄養の指導はできているか 

(3)身体障害者の手帳はもっているか? 

(4)本人への告知はできているか?

(5)介護保険の申請はできているか? 


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| 第2回全在テスト | 09:53 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
問題25

以下の表Aの1〜5のケースについて訪問看護は訪問看護ステーションから訪問し、訪問リハビリは医療機関から訪問する場合、それぞれのサービスを医療保険で算定する場合は①、介護保険で算定する場合は②、算定できない場合は③で答えなさい。答えは1〜5のそれぞれのケースにつき、B群の中から一つだけ選びなさい。



【表A】



年齢

主病名

介護度

療養場所

看護

(ステーション)

リハビリ

(医療機関

1

80

脳梗塞後遺症

要介護3

自宅



2

65

ライソゾーム病

要介護4

自宅



3

70

頚髄損傷

要介護5

特定施設



4

75

認知症

要介護3

グループホーム



5

45

肝癌末期

要介護2

自宅



 









【B群】

   (1)医療保険 (2)介護保険 (3)算定できない


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| 第2回全在テスト | 09:28 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
問題24
  患者の状態が重度である場合に認められている加算が、重症者加算、重症者管理加算、在宅移行管理加算、特別管理加算と4種類あります。A欄のケースはB欄の4つのどの加算が該当しますか?それぞれ正しい組み合わせをC欄より一つ選びなさい。


【A欄】



サービス名

a

訪問診療

b

介護保険の訪問看護

c

医療保険の訪問看護ステーションからの訪問看護

d

医療保険の医療機関からの訪問看護




【B欄】

重症者加算

在宅移行管理加算

特別管理加算

重症者管理加算

【C欄】




1

2

3

4

5

a

訪問診療

重症者加算

重症者加算

重症者加算

重症者

管理加算

在宅移行管理加算

b

介護保険の訪問看護

特別管理

加算

重症者管理加算

特別管理

加算

在宅移行管理加算

特別管理

加算

c

医療保険の訪問看護

ステーション

からの訪問看護

在宅移行

管理加算

特別管理

加算

重症者管理加算

重症者

加算

重症者

管理加算

d

医療保険の医療機関

からの訪問看護

重症者管理加算

在宅移行

管理加算

在宅移行

管理加算

特別管理

加算

重症者

加算


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| 第2回全在テスト | 09:23 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
問題23 

特定施設やグループホームに訪問リハビリが入れる場合はの中から正しいものを3つ選びなさい。


(1)介護保険の認定を受けていない場合

(2)厚生労働大臣が定める疾患の場合 

(3)特別訪問看護指示が交付された期間 

(4)患者が自費で契約する場合 

(5)介護保険でケアプランに訪問リハビリが盛り込まれた場合


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| 第2回全在テスト | 08:04 | comments(4) | trackbacks(0) | pookmark |
問題22 
ヘルパー、鍼灸マッサージ、ケアマネージャーについて、の中から正しいものを2つ選びなさい。


(1)居宅介護支援費は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合は算定できない。

(2)鍼灸の場合、神経痛、リウマチ、腰痛症などの傷病名に対して適用される。施術による療養費支給と医療保険の併用は認められておらず、施術期間中は、同意書を発行した医療機関においては、同一の疾病での検査は認められても、薬物療法その他は認められない。

(3)医療保険の療養費制度を使ったマッサージの施術の対象者は 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6疾患のみである。

(4)ヘルパーによる、湿布の貼付や褥創への軟膏塗布は認められている。

(5)ヘルパーによる痰の吸引は医行為であるが、一定の条件の下に容認されている。


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| 第2回全在テスト | 08:03 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
問題21

訪問看護について、の中から正しいものを3つ選びなさい。


(1)介護保険の訪問看護の場合、訪問診療との同日算定は、ケアプランに盛り込めば算定できる。

(2)医療保険の訪問看護の場合、特別な関係の医療機関と訪問看護ステーションの場合でも、同日に訪問診療・訪問看護を行うことは差し支えない。

(3)長時間訪問看護加算は医療保険の訪問看護の場合、厚生労働大臣が定める疾病の患者に対し、2時間以上の訪問看護を行った場合に算定できる。

(4)複数名訪問看護加算は、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者には、利用者またはその家族の同意を得ていれば、医療保険でも介護保険でも加算が算定できる。

(5)介護保険の認定を受けている人は、介護認定を返上すれば、医療保険の訪問看護を受けられる。


DSC_0044.JPG

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| 第2回全在テスト | 08:00 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
問題20 

居宅療養管理指導について、の中から正しいものを3つ選びなさい。


(1)居宅療養管理指導は介護保険サービスであるが、限度枠外である。

(2)医師が行う居宅療養管理指導は1月に2回が限度だが薬局の薬剤師では週に1回まで1月に4回を限度に算定できる。

(3)薬局の薬剤師は厚生労働大臣が定める疾患等の者に対し週2回かつ1月に8回まで算定することができる。

(4)訪問服薬指導では、介護保険の居宅療養管理指導は介護保険の認定を受けている患者が対象で、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導は介護保険の認定を受けていない通院困難な患者に対して算定できる。

(5)居宅療養管理指導の算定は、医師、薬剤師に認められているもので、管理栄養士は算定することができない。


DSC_0246.JPG

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| 第2回全在テスト | 07:56 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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