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ケース1の問題1-3の解答
問題1 このケースに当てはまる正しいものを (a)~(e)の選択肢の中から2つ選びなさい。

  1. 医師もしくは看護師同乗で病院へ救急搬送した場合は、救急搬送診療料1,300点が算定できる。(看護師同乗では算定できない。) 
  2. このケースでは、特定施設入居時等医学総合管理料の重症者加算は算定できる。(状態も訪問回数も算定要件にあてはまらない。)
  3. このケースでは訪問診療側のターミナルケア加算は算定できる。(○)
  4. このケースでは訪問看護側のターミナルケア加算は算定できる。(死亡日前に2回の訪問看護が必要だが、1回しか訪問看護を行っていない。)
  5. このケースでは在宅末期総合診療料は算定できない。(○)

問題2 このケースで、訪問看護が継続して入る場合に、正しいものを1-5の選択肢の中から2つ選びなさい。

  1. この施設では、看取りの場合は、特別訪問看護指示がなくても継続して訪問看護ステーションから訪問看護を入れることができる。(厚生労働大臣の定める疾病ではないので特指示を出さなければこの施設へは訪問できない。)
  2. この施設では、看取りの場合は、特別訪問看護指示書を2回出して、訪問看護を入れることができる。(2回出せるのは気管カニューレ使用の患者と真皮をこえる褥創の患者のみである。)
  3. この施設では看護師の配置が義務づけられているので、施設看護師が介護保険からの訪問看護を行うことができる。(施設看護師は介護保険の訪問看護費は算定できない。)
  4. この施設では特別訪問看護指示書がだせる1月のうち14日間しか訪問看護を入れることはできず、月の残りの日数は訪問看護をいれることができない。(○)
  5. この施設に訪問看護が入れるのは医療保険からの訪問看護のみで介護保険からの訪問看護は入ることができない。(○)

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| 第2回全在テスト | 20:00 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ケース問題1 問題3
 問題3 ターミナルケア加算と看取りについて、(a)~(e)の選択肢の中から正しいものを3つ選び、その正しい組み合わせを(1)~(10)の中から一つだけ選びなさい。

(a)同一建物居住者への訪問看護についてもターミナルケア加算の算定が認められている。 

(b)ターミナルケア加算の算定要件には死亡日前14日以内に2回以上の訪問が必要であるが、死亡日は含まれない。 

(c)ターミナルケア加算は在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護・指導料のいずれにもあるが、両方を行っている場合は、在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算が優先される。

(d)在宅で利用者を看取った場合、医療保険の訪問看護では、ターミナルケア加算等の評価があるが、介護保険の訪問看護にはない。

(e)死亡に至るまでの間、在宅において手厚いターミナルケアが提供された場合は在宅以外で24時間以内に死亡した場合であっても、在宅ターミナルケア加算を算定できる。

(1)(a)(b)(c)  (2) (b)(c)(d) (3) (c)(d)(e)  (4) (a)(b)(e) (5)   (a)(d)(e)
(6)(a)(c)(d)  (7) (b)(c)(e) (8) (a)(b)(d)   (9) (b)(d)(e) (10) (a)(c)(e) 

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| 第2回全在テスト | 05:12 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ケース問題1 問題2

問題2 このケースで、訪問看護が継続して入る場合に、正しいものを (a)~(e)の選択肢の中から2つ選び、その組み合わせを(1)~(10)の中から一つだけ選びなさい。


(a)この施設では、看取りの場合は、特別訪問看護指示がなくても継続して訪問看護ステーションから訪問看護を入れることができる。


(b)この施設では、看取りの場合は、特別訪問看護指示書を2回出して、訪問看護を入れることができる。


(c)この施設では看護師の配置が義務づけられているので、施設看護師が介護保険からの訪問看護を行うことができる。


(d)この施設では特別訪問看護指示書がだせる1月のうち14日間しか訪問看護を入れることはできず、月の残りの日数は訪問看護をいれることができない。


(e)この施設に訪問看護が入れるのは医療保険からの訪問看護のみで介護保険からの訪問看護は入ることができない。


 (1)(a)(b)  (2) (b)(c)  (3) (c)(d)   (4) (d)(e) (5) (a)(e)
 (2)(a)(c)  (7) (a)(d)  (8) (b)(d)   (9) (b)(e)   (10) (c)(e)

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| 第2回全在テスト | 05:02 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ケース問題鵯 (1)〜第2回全在テストから〜

施設患者の看取りに関するケースについて以下の問いに答えなさい。(6点)


 85才男性。10年前に脳梗塞を起こしてから、徐々にADL低下し、寝たきり状態となり、認知症も悪化して意思の疎通も取れなくなった。おむつ交換等の介護が妻では困難となり、半年前に介護付有料老人ホーム(特定施設)に入所した。入所後は、寝たきり状態であったが、病院へ通院しており、近々、当院に訪問診療の依頼予定であった。昨日より、急に意識レベルが低下し、食事がとれなくなり、手足も動かさないとのことで、往診依頼あり、往診した。脳梗塞と肺炎が疑われ、救急病院に搬送したが、広範囲の脳梗塞と両側の重症肺炎で予後は厳しいと病院医師に言われ、施設での看取りを希望され、その日に施設へ戻ってきた。奥様には施設でできる限りのことはするが、施設では点滴や積極的な治療はできないことを了解してもらい、楽にすることを優先する治療は行うことを了解していただいた。初診の翌日から状態観察と吸引目的で訪問看護が入ることとなったが、状態は悪化し、3日目に奥様と施設職員に見守られながら、施設にて永眠された。



初診日

2日目

3日目

(死亡日)

往診

訪問診療

往診


初回訪問看護

訪問看護


  

 

 *初診日に1回往診し、2日目訪問診療した後、3日目に往診にて死亡診断。

 *訪問看護は初診の翌日に初回訪問看護で死亡日に2回目の訪問看護をおこなっている。




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| - | 05:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
在宅で褥瘡等の処置に必要な医療材料費は誰が負担するのでしょうか?

 患者が在宅において医療処置で必要な物品は、特定医療材料等で算定できるものは算定し、それ以外は基本的に在宅でかかわる医療機関が支給しなければなりません。基本的には、在宅療養指導管理料や在医総管の中から、医療機関からの持ち出し支給となります。

 患者から医療材料費として材料費を徴収するのは混合診療の観点から禁止されています。従って、在宅で治療や処置を行うのに必要なものと不必要なものを区別し、必要なものは管理料の中から支給し、不必要なものもしくは過剰なものについては患者宅が個人で業者や店から購入していただくのが望ましいと考えています。

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| - | 06:40 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
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