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介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等を対象とし、要介護状態・要支援状態になった場合に必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うための制度です。
介護保険制度は、市町村を保険者とし、40歳以上の者すべてを被保険者として保険料を徴収する保険制度です。認定審査により、要支援、要介護認定されたものに対し、ケアプランに基づく介護サービスが要支援・要介護度に応じた給付限度内において給付されます。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者(生活保護受給者も含む)と医療保険に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者からなり、その内、介護保険の給付を受けられるのは、認定審査により要支援・要介護認定された65歳以上の高齢者、及び40歳以上65歳未満で脳血管疾患などの16の「特定疾病」を有する者です。
第1号被保険者
65才以上の方(生活保護受給者も含む)
第2号被保険者
医療保険に加入している40才以上65才未満の第2号被保険者
介護保険制度のねらいは、高齢者介護が老人福祉と老人医療に分立していた従来の制度を再編成し、介護に関する福祉サービスと保健医療サービスを、単一の利用手続き・利用者負担・利用者の選択により、総合的に利用できるしくみを構築することにあります。また、高齢者の介護を社会全体で支えることにより、高齢期の介護不安を解消し、家族の介護負担を軽減して、誰もが安心して生活できる社会を作ることを目指しています。
介護保険のねらいは、介護を社会全体で支えることです。
介護保険では、40歳以上の住民が被保険者となって、 保険料を納め、保険事故(要介護状態・要支援状態)が起きた場合に、介護サービスを受けることができます。
被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に分かれています。第1号被保険者は原因となる疾患にかかわらず、介護保険対象となりますが、第2号被保険者は特定疾病の場合に限られます。
40歳以上のすべての方(被保険者) |
65歳以上(第1号被保険者) |
40歳以上65歳未満(第2号被保険者) |
・全員に被保険者証が交付される ・介護や支援が必要と認定された場合に利用できる(原因は問われない) ・保険料は年金から天引き等で徴収される |
・要介護認定を受けた方に被保険者証が交付される ・特定疾病(下記一覧参照)により介護や支援が必要と認定された場合に利用できる ・保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収される |