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介護保険とは
 

 介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等を対象とし、要介護状態・要支援状態になった場合に必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うための制度です。

 介護保険制度は、市町村を保険者とし、40歳以上の者すべてを被保険者として保険料を徴収する保険制度です。認定審査により、要支援、要介護認定されたものに対し、ケアプランに基づく介護サービスが要支援・要介護度に応じた給付限度内において給付されます。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者(生活保護受給者も含む)と医療保険に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者からなり、その内、介護保険の給付を受けられるのは、認定審査により要支援・要介護認定された65歳以上の高齢者、及び40歳以上65歳未満で脳血管疾患などの16の「特定疾病」を有する者です。

 1号被保険者 
   
65
才以上の方(生活保護受給者も含む)

 第2号被保険者 
    医療保険に加入している
40才以上65才未満の第2
号被保険者
 
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| 平成23年度全在テキスト | 05:01 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
介護保険制度の特徴
   福祉、医療のサービスを自らの選択により、単一の利用手続き、利用者負担で総合的に利用できる。

(1)    利用者本位の制度利用者自らの選択で、ニーズに応じた介護サービスを選ぶことができる利用者本位の制度である。サービスの利用は、利用者と事業者や施設との契約によって行われる。

(2)    総合的・一体的・効率的なサービスの提供
介護支援専門員(ケアマネージャー)などが中心となって、利用者のニーズに基づいた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、各サービス事業者などとの連絡・調整を行う介護支援サービス(ケアマネジメント)が制度に導入されている。このため、サービス利用の窓口が一本化され、総合的・一体的・効率的なサービスを提供している。

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| 平成23年度全在テキスト | 04:17 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
介護保険のねらい
  

 介護保険制度のねらいは、高齢者介護が老人福祉と老人医療に分立していた従来の制度を再編成し、介護に関する福祉サービスと保健医療サービスを、単一の利用手続き・利用者負担・利用者の選択により、総合的に利用できるしくみを構築することにあります。また、高齢者の介護を社会全体で支えることにより、高齢期の介護不安を解消し、家族の介護負担を軽減して、誰もが安心して生活できる社会を作ることを目指しています。
 介護保険のねらいは、介護を社会全体で支えることです。

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| 平成23年度全在テキスト | 05:52 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
介護保険の被保険者と対象者
 

介護保険の被保険者は市町村に住む40歳以上の住民である。
介護保険では、40歳以上の住民が被保険者となって、 保険料を納め、保険事故(要介護状態・要支援状態)が起きた場合に、介護サービスを受けることができます。
被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に分かれています。第1号被保険者は原因となる疾患にかかわらず、介護保険対象となりますが、第2号被保険者は特定疾病の場合に限られます。

40歳以上のすべての方(被保険者)

(年齢によってどちらかになります。)

  

65歳以上(第1号被保険者)

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)

・全員に被保険者証が交付される

・介護や支援が必要と認定された場合に利用できる(原因は問われない)

・保険料は年金から天引き等で徴収される

・要介護認定を受けた方に被保険者証が交付される

・特定疾病(下記一覧参照)により介護や支援が必要と認定された場合に利用できる

・保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収される

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| 平成23年度全在テキスト | 05:49 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
平成23年度の全国在宅医療統一テスト


  皆様、いつも在宅医療の基礎知識ブログをご覧いただきありがとうございます。今年も全国在宅医療統一テストを行いたいと思っています。今年のスケジュールは以下の通りです。

 テキストの発送 4月の中旬から下旬

 試験日平成23年6月18日(土)19日(日)

 成績表返送7月上旬

今年は来年度の医療保険と介護保険の同時改定を控え、4月の制度変更は小規模のものが予想されており、あまり大幅な変更はないものと考えています。

 つきましては、明日より一から全国在宅医療統一テストに向け、在宅医療を行うために必要な知識をブログに掲載していきたいと思っていますので、皆様どうぞご覧下さい。

 このブログは現在、1日1000〜1500人のユニークユーザーの方に見ていただいています。ブログをご覧いただいている方個人もしくはクリニック単位でこの全国在宅医療統一テストに参加したいと希望される方は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。今年は参加ご希望の方の希望にできるだけお応えしたいとおもっています。

 
y-nagai@tampopo-clinic.com

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| 平成23年度全在テキスト | 04:09 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
医療保険の訪問看護の重症者管理加算(在宅移行管理加算)の対象者に重度の褥瘡のある者を追加
 医療保険の訪問看護の重症者管理加算は「厚生労働大臣の定める状態にあるもの」とその家族に対して電話等により常時対応できる体制等にある訪問看護ステーションが当該利用者に計画的な管理を行い、かつ月に4日以上の訪問看護を行った場合に算定できます。この算定には、訪問看護ステーションとしてあらかじめ24時間連絡体制加算の届け出が必要です。
 また、医療機関からの訪問看護の場合、同様の加算が在宅移行管理加算として算定できます。ただし、在宅移行管理加算は退院の日から起算して1月以内の期間に4回以上の訪問看護を行った場合が要件に含まれます。
 
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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 05:10 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
排痰補助装置と人工呼吸器加算の増額

 在宅で人工呼吸器LTVを装着しているSさんの奥さんはこのカフマシーンがないと在宅では絶対やっていけないと言われています。1日3回このカフマシーンでしっかり排痰をすることにより、吸引回数が減るのです。これまでは保険適応となっていなかったので、レンタル料に2万円ほどかかっていましたが、今回、保険適応に認められました。
 ただし、対象者は人工呼吸を行っている筋ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症等の神経筋疾患患者に限られます。

 新設 排痰補助装置加算 1,800点

人工呼吸器加算は少し点数が上がりました。
 1 陽圧式人工呼吸器 6,840点 → 7,000点
 2 人工呼吸器     5,930点 → 6,000点
 3  陰圧式人工呼吸器 3,000点 → 7,000点
     
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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 06:05 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
複数名訪問の訪問看護
複数名訪問看護加算(週1回)
 4,300円(訪問看護療養費)
 430点(在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料) 

1人の看護師等による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当する利用者には複数名による訪問看護が認められています。

(1)厚生労働大臣の定める疾患等
(2)医師が診療に基づき、患者の急性増悪等により
   一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
(3)在宅以降管理加算の対象となる患者
(4)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為が認められる者 

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 07:22 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
特別訪問看護指示期間中の訪問看護ステーション数の制限緩和
 特別訪問看護指示期間中に限り、同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数を2カ所までに拡大する。(1カ所→2カ所)
【算定用件】
   
(1)特別訪問看護指示書の交付を受けている利用者であること。
   
(2)特別訪問看護指示書期間中に週4日以上の指定訪問看護が計画されていること。

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 04:14 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
末期の悪性腫瘍等の対象となる利用者の訪問看護ステーション数の制限緩和
 末期の悪性腫瘍等の利用者で、訪問看護が毎日必要な利用者は、同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数を3カ所までに拡大する。(2カ所→3カ所)

【算定用件】

(1) 訪問看護が医療保険となる「厚生労働大臣の定める疾病」であること

(2)週7日の指定訪問看護が計画されていること

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 06:06 | comments(3) | trackbacks(0) | pookmark |
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