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次はこの4つの訪問看護と訪問リハビリの併算定の問題です。
まず、訪問看護ステーションからの訪問看護と訪問リハビリは同じ診療報酬なので、同じものと考えます。
そして、医療保険の訪問看護については、原則として併用はできません。
しかし、
(1)退院後1ヶ月を経過するまでの間
(2)訪問看護が医療保険となる「厚生労働大臣の定める疾病」(鶚−3)の場合
については、医療機関からの訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問看護が併用できます。(この場合は同月でも同日でも算定可能です。)
まず、介護保険の訪問看護、訪問リハビリについては、ケアプランに盛り込めば何カ所からでも併用ができます。
訪問看護と訪問リハビリについては、原則として介護保険優先です。訪問看護については、医療保険となるのは3つの呪文(鶚−2参照)の場合のみです。この医療保険の適応となる場合については、医療機関からの訪問看護は在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護ステーションからの訪問看護の場合は 訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費で算定することとなります。医療機関からの訪問リハビリは介護保険認定を受けている場合は、3つの呪文に該当するケースでも算定できません。しかし、訪問看護ステーションからの訪問リハビリは3つの呪文に該当するケースでは算定できます。
特別訪問看護指示加算は通常月1回14日間しか認められませんが、月2回認められる場合があります。月2回認められるのは以下の2ケースのみです。
(1)気管カニューレを使用している状態にあるもの
(2)真皮を超える褥瘡の状態にあるもの
1 NPUAP分類III度又はIV度
2 DESIGN分類(日本褥瘡学会によるもの)
D3、D4又はD5
特別訪問看護指示加算 100点
特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が診療に基づき、急性増悪、終末期等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に行う必要を認めた場合に、当該患者の同意を得て、様式に沿った特別訪問看護指示書を訪問看護ステーションに対して交付した場合に、1月に1回を限度として算定する。(気管カニューレを使用している患者と真皮を超える褥瘡の患者は月2回まで可)
ただし、特別訪問看護指示後に自然軽快したり、入院、死亡等の理由によって結果的に週4日以上の訪問ができなかった場合でも、レセプトにその旨理由を記載すれば、訪問看護は認められる。