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医療保険訪問看護の重症者管理加算(在宅移行管理加算)の対象者

 医療保険の訪問看護の重症者管理加算は「厚生労働大臣の定める状態にあるもの」とその家族に対して電話等により常時対応できる体制等にある訪問看護ステーションが当該利用者に計画的な管理を行い、かつ月に4日以上の訪問看護を行った場合に算定できます。この算定には、訪問看護ステーションとしてあらかじめ24時間連絡体制加算の届け出が必要です。
 また、医療機関からの訪問看護の場合、同様の加算が在宅移行管理加算として算定できます。ただし、在宅移行管理加算は退院の日から起算して1月以内の期間に4回以上の訪問看護を行った場合が要件に含まれます。
  1月につき2,500円   1月につき5,000円(重症度の高い者)

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在宅酸素の酸素濃縮器です。
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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 05:10 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
退院時共同指導加算と退院時支援指導加算とは?
 
  医療保険の訪問看護ステーションの場合のみ、退院時に退院時共同指導加算と退院時支援指導加算が算定できます。介護保険や医療機関からの訪問看護では算定できません。

【退院時共同指導加算】(医療保険、ステーションの場合のみ)

 主治医の属する保険医療機関、介護老人保険施設に入院・入所中の利用者または家族に対して、主治医または施設の職員とともに、退院後の在宅療養上必要な指導を行った場合、最初の訪問看護の際に算定できます。(ただし、患者に文書での提供が必要です。)
  これは退院時カンファレンス等で指導を行った場合の指導に対する評価です。

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 12:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
訪問看護の際に行う処置で使用する医療材料の費用は?

 訪問看護において、医師の指示に基づき看護師が患家に赴いて行った褥瘡の処置や気管内吸引、留置カテーテル交換等で使用した薬剤料やカテーテル、ガーゼや固定テープ、ドレッシング材などは算定できません。もちろん、訪問看護では手技料も算定できません。
  看護師が患家で行う処置は、独立した処置の行為ではなく、処置方法の指導として在宅患者訪問看護・指導料に含まれる行為と考えられますので、処置料の算定はできません。また、看護の際に用いた薬剤や医療材料の費用については、医師が訪問診療等の際に算定したものもしくは、在医総管や在宅療養指導管理料等の指導管理料に含まれるものとして支給すべきものですので、訪問看護で算定できるものではなく、必要なものは算定できなくても指導管理料の中から在宅医療機関が支給すべきものです。

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 06:58 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料について

 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は医療保険の訪問看護を受けている患者について、主治医が看護師等に週3日以上の訪問点滴注射を指示し、看護師等が居宅において週3日以上の訪問点滴注射を実施した場合に算定できます。
 【問題1】
 在宅患者訪問点滴注射管理指導料において週に3日以上の点滴注射を行ったが、結果として2日間以下の点滴の実施となった場合はどう取り扱いますか?

【問題2】
 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定は、看護師等が3日間以上点滴注射を実施した場合に算定することになっていますが、たとえば3日間の点滴注射を行う場合に、医師が1日行い、2日間を看護師等が実施した場合には算定できるのでしょうか?

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 06:43 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
訪問看護ステーションを2カ所以上利用できる場合

 介護保険ではケアプランに盛り込めば何カ所からの訪問看護ステーションからでも利用可能です。医療保険ではこれまでは厚生労働大臣の指定する疾患では2カ所までの訪問看護ステーションからは利用可能ですが、3カ所以上は利用できませんでした。平成22年度の診療報酬改訂で、以下のケースでは利用できる訪問看護ステーション数が拡大されました。

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 05:22 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
医療機関からの訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問看護は併用できますか?(2)

 次はこの4つの訪問看護と訪問リハビリの併算定の問題です。

 まず、訪問看護ステーションからの訪問看護と訪問リハビリは同じ診療報酬なので、同じものと考えます。

 そして、医療保険の訪問看護については、原則として併用はできません。

 しかし、


  (1)退院後1ヶ月を経過するまでの間

  (2)訪問看護が医療保険となる「厚生労働大臣の定める疾病」(鶚−3)の場合


 については、医療機関からの訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問看護が併用できます。(この場合は同月でも同日でも算定可能です。)


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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 08:13 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
医療機関からの訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問看護は併用できますか?(1)

 まず、介護保険の訪問看護、訪問リハビリについては、ケアプランに盛り込めば何カ所からでも併用ができます。

 訪問看護と訪問リハビリについては、原則として介護保険優先です。訪問看護については、医療保険となるのは3つの呪文(鶚−2参照)の場合のみです。この医療保険の適応となる場合については、医療機関からの訪問看護は在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護ステーションからの訪問看護の場合は 訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費で算定することとなります。医療機関からの訪問リハビリは介護保険認定を受けている場合は、3つの呪文に該当するケースでも算定できません。しかし、訪問看護ステーションからの訪問リハビリは3つの呪文に該当するケースでは算定できます。


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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 05:02 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
訪問看護と訪問診療は同日算定できますか?
 
【介護保険】ケアプランに盛り込めば同日算定できます。

【医療保険】

 *医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係にあれば
  同日には算定できません。

 *特別の関係であっても、訪問看護の後、必要があり往診
  する場合は算定できます。

 *特別な関係のない医療機関と訪問看護ステーションの場合
  は、同日に訪問診療・訪問看護を行うことは差し支えない。

 *退院後1ヶ月は往診、訪問診療とも訪問看護療養費と併算定
  できる。

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 06:49 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
特別訪問看護指示加算が月2回認められる場合


特別訪問看護指示加算は通常月1回14日間しか認められませんが、月2回認められる場合があります。月2回認められるのは以下の2ケースのみです。

  (1)気管カニューレを使用している状態にあるもの

  (2)真皮を超える褥瘡の状態にあるもの

      1 NPUAP分類III度又はIV度

      2 DESIGN分類(日本褥瘡学会によるもの)

         D3、D4又はD5

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 07:01 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
特別訪問看護指示書とは


 特別訪問看護指示加算 100点


 特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が診療に基づき、急性増悪、終末期等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に行う必要を認めた場合に、当該患者の同意を得て、様式に沿った特別訪問看護指示書を訪問看護ステーションに対して交付した場合に、1月に1回を限度として算定する。(気管カニューレを使用している患者と真皮を超える褥瘡の患者は月2回まで可


 ただし、特別訪問看護指示後に自然軽快したり、入院、死亡等の理由によって結果的に週4日以上の訪問ができなかった場合でも、レセプトにその旨理由を記載すれば、訪問看護は認められる。

 

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| これだけは知っておきたい在宅医療の基礎知識 | 05:08 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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