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理解を深めるためのケース問題2の続きです
問題7 在医総は算定できますか?
問題8 このケースでは、在宅訪問点滴指示書を書けば、訪問看護で中心静脈栄養をすることが認められますか?
問題9 難病等複数回数加算は算定できますか?
問題10 外部の訪問看護ステーションAが人員不足で、複数回訪問に対応できません。A訪問看護ステーションが訪問看護を行っている月水金日に自院の医療機関からの訪問看護は入ることができますか?
問題11 医療保険の療養費制度を使った訪問マッサージや鍼灸はできますか?
①訪問マッサージの場合
②訪問鍼灸の場合
理解を深めるためのケース問題2
問題1 介護保険の申請は可能か?可能であれば申請する方が良いか?
問題2 訪問看護は医療保険からか介護保険からか?
問題3 該当する在宅療養指導管理料をすべてあげ、算定できる在宅療養指導管理料をあ
げなさい。
問題4 在医総管の重症者加算は算定できますか?
問題5 特別訪問看護指示は出した方がよいですか?
問題6 このケースでは、最大何カ所の訪問看護事業所からの訪問が認められますか?
問題16 抗生剤の点滴や筋肉注射は訪問看護でできますか?
問題17 点滴を訪問看護で行うにはどのような条件が必要ですか?
問題18 2日間訪問看護で点滴をして、3日目に入院しました。コストは算定できますか?
肺炎で入院して、軽快して1週間後に退院することになり、退院時カンファレンスを行いました。参加者は、病院主治医、病院看護師、家族、ケアマネージャー、在宅主治医の医療機関の看護師でした。
問題19 退院時カンファレンスの時に算定できる指導料は何ですか?
①病院側で算定できるもの
②在宅医側で算定できるもの
③訪問看護ステーションで算定できるもの
問題20 4者共同指導加算は算定できますか?
問題21 退院時共同指導料は2回算定できますか?
問題22 退院後に在宅移行早期加算は算定できますか?
ケース1の続きの問題です。もう一度条件を整理しましょう。
医療保険の訪問看護が入ることとなりました。
問題6 訪問看護は毎日希望されています。特別訪問看護指示は出した方がよいですか?
問題7 このケースでは、特別訪問看護指示は月に何回までだせますか?
問題8 難病等複数回数加算は算定できますか?
問題9 長時間訪問看護加算は算定できますか?
問題10 訪問看護ステーションは何カ所まで利用できますか?
問題11 訪問看護は複数名訪問加算は算定できますか?
問題12 訪問看護と訪問診療もしくは往診は同日算定できますか?
①同法人の医療機関からの訪問看護の場合
②同法人の訪問看護ステーションからの訪問看護の場合
③特別の関係にない訪問看護ステーションからの訪問看護の場合
問題13 訪問リハビリは入ることができますか?
①医療機関からの訪問リハビリの場合
②訪問看護ステーションからの訪問リハビリの場合
問題14 医療保険の療養費制度を使った訪問マッサージや鍼灸はできますか?
①訪問マッサージの場合
②訪問鍼灸の場合
さあ解答です。皆様解けましたでしょうか?しばらくケース問題を続けたいと思います。明日はまたこのケースの続きの問題を発表します。
問題1 この患者は介護保険の申請はできますか?申請できるならした方がよいですか?
50歳の方なので、第2号被保険者です。主病名は脳出血後遺症なので、第2号被保険者が介護保険対象となる16の特定疾病に該当するので、介護保険申請すれば認定を受けられます。
ただし、介護保険を申請するかどうかは、メリットとデメリットを勘案して決める必要があります。この方は、ヘルパーは利用を予定しておらず、吸引が必要なので、訪問看護を頻回に希望されており、介護保険を申請すれば、訪問看護も1割の自己負担となりますが、介護保険認定をあえて受けなければ、訪問看護は医療保険となり、重心医療なので、自己負担がなくなります。更に、薬剤の訪問薬剤管理指導や医療機関からの訪問リハビリも費用負担なく受けられるメリットも出てきます。従って、介護保険申請はあえてしない方が良いと言うことになります。
問題2 訪問看護が入るなら、医療保険からですか、介護保険からですか?
介護保険申請をしないということなら医療保険の訪問看護となります。
問題3 算定できる在宅療養指導管理料をすべてあげてください。
このケースで該当する在宅療養指導管理料は、在宅自己注射指導管理料820点と在宅気管切開患者指導管理料900点と言うことになりますが、2つ以上ある場合は主たる管理料のみ算定することになりますので、算定するのは在宅気管切開患者指導管理料900点となります。
問題4 在宅時医学総合管理料の重症者加算は算定できますか?
気管切開と尿バルーン留置しており、該当します。
問題5 同居している本人の父親も脳梗塞で寝たきりで、一緒に診療を依頼されました。訪問診療料や在医総管は算定できますか?
同一世帯なので、本人の父親は再診料となるが、二人とも在宅医療の適応であれば在医総管は算定できる。