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在医総管の重症者加算とは?
 

 在医総管の重症者加算は特別な管理を必要とする患者に対して、1月に4回以上の往診または訪問診療を行った場合に算定します。

 重症者加算 1,000点
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| 医療事務NORIKOのこれだけは知… | 04:53 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
在医総管って何?


 在医総管とは在宅医学時総合管理料といって、在宅を行う医療機関の経営の柱となる管理料です。この在医総管を算定できる患者の数が多ければ多いほど経営は安定します。反対に言えば、重度の患者をみるよりも、ある程度軽めの患者をたくさん診る方が経営のメリットが大きい仕組みになっているところが問題点の一つです。この管理料は、患者様には負担にはなるのですが、訪問診療料や往診料だけでは、医師や看護師の人件費もでません。この管理料によって、24時間対応の当番制の維持や質の高い在宅医療のシステムを維持する費用、治療に必要な物品を支給する費用にも充てられていることは患者様やご家族にもご理解いただきたいところです。




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| 医療事務NORIKOのこれだけは知… | 06:53 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
平成22年度診療報酬改訂情報(4)同一建物居住者
 再び「同一建物居住者」についての追加情報です。

 これまでは居住系施設(特定施設、有料老人ホーム、グループホーム)の入居者への診療は1回2000円、居住系施設でない一般住宅の入居者(マンション等も含む)への診療は8300円、同居の2人目以降の患者については再診料算定でした。

 今回の改定では、施設か在宅かにかかわらず、施設の種類にもかかわらず、1回に1つの建物に住んでいる在宅患者のところに訪問すれば8300円、同一建物の入居者に同じ日に2人以上診療すると2000円となるようです。



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| 診療報酬改訂情報 | 04:48 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
在宅患者に薬だけの処方はできますか?

 【問1】訪問診療を行っている患者の家族が、訪問診療を行った後に、薬剤や院外処方せんをとりに来院した場合、再診料は算定できますか?

【問2】訪問診療を行っている患者が、診療の翌日、「湿布をだしてもらうように頼み忘れたので追加で出してもらえませんか?」と電話がありました。再診料を算定して処方を出しても良いでしょうか?
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| 医療事務NORIKOのこれだけは知… | 04:19 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
訪問看護を二人で訪問してもよいのですか?


 現在は医療保険では、二人で訪問しても一人分の訪問看護分しか算定はできません。でも、平成22年度の診療報酬改訂で医療保険でも認められる方向にあるようです。
 
 介護保険では、以下の対象者について、複数名訪問加算が認められています。

  イ  利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看
          護が困難と認められる場合

   暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる
           場合

   その他利用者の状況等から判断してまたはに準ずると
           認められる場合

  •  30分未満 254単位/回
  •  30分以上 402単位/回
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| 医療事務NORIKOのこれだけは知… | 04:38 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
医療保険の訪問看護の費用は?

訪問看護基本療養費(�)
 

保健師、看護師、助産師、理学療法士、

作業療法士、言語療法士による訪問

週3日目まで/1日

5,550円

週4日目以降/1日

6,550円

 

訪問看護基本療養費(�);居住系施設に入る場合

保健師、看護師、助産師、理学療法士、

作業療法士、言語療法士による訪問

週3日目まで/1日

4,300円

週4日目以降/1日

5,300円

 
訪問看護管理療養費;訪問看護ステーションの場合

 
訪問看護管理療養費

月の初日

7,050円

月の2日目以降
(12日目までが限度)

2,900円/日


* 7,050円+2,900円×11日=38,950円が上限 
* 訪問看護療養費、訪問看護報告書を主治医に提出するとともに、利用者に対して計画的な管理を継続して行った場合に算定する。
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| 医療事務NORIKOのこれだけは知… | 04:00 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
医療保険の訪問看護で長時間訪問看護が認められている場合は?

 長時間訪問看護指導加算が認められる厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する対象者は

 「人工呼吸器を使用している状態にある者」

です。
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| 医療事務NORIKOのこれだけは知… | 04:42 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
平成22年度診療報酬改訂情報(3) カフマシーン
 「カフマシーン」って皆さん知っていますか?
 モーニング娘の歌じゃないですよ!




 カフマシーンは写真の排痰補助装置のことです。
 頚椎損傷で在宅で人工呼吸器LTVを装着しているSさんの奥さんはこのカフマシーンがないと在宅では絶対やっていけないと言われています。1日3回このカフマシーンでしっかり排痰をすることにより、吸引回数が減るのです。これまでは保険適応となっていなかったので、レンタル料に2万円ほどかかっていましたが、今回、保険適応に認められそうです。奥さんに情報提供すると大変喜ばれていました。

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| 診療報酬改訂情報 | 04:40 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
訪問看護で定期受診のための送迎はできますか?

このような質問がありました。

質問
 「医師の指示により、重度の寝たきりの利用者の受診介助を看護師2人で定期的に行っています。受診介助を保険請求できますか?また、2人分の算定はできるでしょうか?」


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| 実践問題 | 04:21 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
平成22年度診療報酬改訂情報(2) 「同一建物居住者」って?
 同一建物居住者!?

今回の診療報酬改訂で、訪問診療にも訪問看護にもこの 
「同一建物居住者」という概念が頻回に出てきています。

 同一建物居住者とは

  当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者

 ということであるらしいです。

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| 診療報酬改訂情報 | 04:48 | comments(1) | trackbacks(0) | pookmark |
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