【算定の原則】
在宅における創傷処置等の処置を行っている入院外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に、月1回に限り算定できます。
在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合診療料を算定した場合、在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できない。
【算定点数】
在宅寝たきり患者処置指導管理料(月1回)1,050点
【留意事項】
「在宅における創傷処置等の処置」とは、過程において療養を行っている患者であって、現に寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にあるものが、自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実施する次の処置をいう。
①創傷処置(気管カニューレの交換を含む)
②皮膚科軟膏処置
③留置カテーテル設置
④膀胱洗浄
⑤導尿(尿道拡張を要するもの)
⑥鼻腔栄養
⑦ストーマ処置
⑧喀痰吸引
⑨介達牽引
⑩消炎鎮痛等処置