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在宅自己導尿指導管理料は、在宅自己導尿を行っている入院外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に、月1回算定できます。 【算定点数】 在宅自己導尿指導管理料(月1回) 1,800点 間欠導尿用ディスポーザブルカテーテル加算(月1回) 600点
在宅自己導尿指導管理料は、在宅自己導尿を行っている入院外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に、月1回算定できます。
【算定点数】
在宅自己導尿指導管理料(月1回) 1,800点
間欠導尿用ディスポーザブルカテーテル加算(月1回) 600点
【留意事項】
【カルテの記載】
在宅自己導尿指導管理を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)、指導内容の要点を診療録に記載する必要があります。