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在宅医療を受けられる場所

テーマ 3  在宅医療を受けられる場所


 在宅医療を受けられる場所は限られています。ただ、これは保険診療というルールの中での話であり、どこにいたとしても、医療が必要になった時に医療を受けられる権利があるのは当然なのは言うまでもありません。保険診療上、往診や訪問診療が受けられるのは、医療機関等の定められた施設か自宅等の普段生活している場所に限られます。

 ですから、デイサービスは生活をしていない場所なので、道ばたと一緒で往診や訪問診療、在宅の管理料は算定できません。また、ショートステイは生活をしているという意味で微妙なところなので、往診料の算定はできますが、管理料や訪問診療は算定できません。このようなルールは、医療機関ではないところ(たとえば公民館やある患者宅)等に多数の患者を集めて診療したりすることを防止する目的で定められているものと思われます。

 自宅及び高齢者専用賃貸住宅、グループホーム、小規模多機能施設(宿泊の場合)では在宅時医学総合管理料4200点が算定でき、有料老人ホームなどの特定施設では、看護師の配置があるため、特定施設入居時等医学総合管理料3000点が算定できます。

 小規模多機能施設では、通所と宿泊が混在していますが、通所の日はデイサービスと同じ扱いで訪問診療料も往診料も算定できませんが、宿泊の日は訪問診療料も往診料も算定でき、通所の日と宿泊の日で算定の仕方が全く違うので注意が必要です。

 特別養護老人ホームやショートステイでは、末期の悪性腫瘍に限り、特定施設入居時等医学総合管理料や訪問診療料が算定できます。

 平成22年度の診療報酬改訂で、通常の自宅の場合は、訪問診療料1(同一建物居住者以外)830点を算定しますが、施設の種類によらず、同一建物居住者の場合は、訪問診療料2(同一建物居住者)200点を算定します。訪問診療料2は同一日に訪問した場合に1人1回算定できます。同一世帯の二人以上を診察した場合は、二人目以降は訪問診療料は算定できず、再診料を算定します。居住系施設居住者でも、1回の訪問で1人しか診察しない場合は、訪問診療料1(同一建物居住者以外)830点を算定できます。




場所

訪問診療

往診

在医総管

在医総

(末期)

備考

自宅

○(鵯)

在医総管

*2人目以降は

再診料

高齢者専用賃貸住宅

○(鵯or鵺)

在医総管


グループホーム

○(鵯or鵺)

在医総管


小規模多機能型

○(鵯or鵺)

在医総管

ただし、宿泊する場合のみ

通いの日はデイサービスと同じ扱いとなるので、注意!

有料老人ホーム

(特定施設入所者介護)

○(鵯or鵺)

特医総管

 ×


特別養護老人ホーム

△(鵯or鵺)

特医総管

×

△末期の悪性腫瘍患者に限る

ショートステイ

△(鵯or鵺)

特医総管

×

△末期の悪性腫瘍患者に限る

デイサービス

×

×

×

×

*生活の場

ではない


鵯は在宅患者訪問診療料鵯(同一建物居住者以外)830点

鵺は在宅患者訪問診療料鵺(同一建物居住者)      200点

  (鵯)は在医総管4200点、(鵺)は特医総管3000点


  ※在医総管;在宅時医学総合管理料 4200点

   特医総管;特定施設入居時等医学総合管理料3000点

   在医総;在宅末期医療総合診療料 1495点/日


まとめ

  • 自宅では訪問診療料鵯(同一建物居住者以外)830点が算定できる。
  • 同一建物居住者は、施設の種類によらず、訪問診療料2(同一建物居住者)200点を算定する。
  • 同一世帯の二人以上を診察した場合は、二人目以降は訪問診療料は算定できず、再診料を算定します。
  • デイサービスは生活をしていない場所なので、道ばたと一緒で往診や訪問診療、在宅の管理料は算定できません。
  • ショートステイは生活をしているという意味で微妙なところなので、往診料の算定はできますが、管理料や訪問診療は算定できません。
  • 自宅及び高齢者専用賃貸住宅、グループホーム、小規模多機能施設(宿泊の場合)では在宅時医学総合管理料4200点が算定できる。
  • 有料老人ホームなどの特定施設では、看護師の配置があるため、特定施設入居時等医学総合管理料3000点が算定できます。
  • 小規模多機能施設では、通所の日はデイサービスと同じ扱いで訪問診療料も往診料も算定できませんが、宿泊の日は訪問診療料も往診料も算定できる。
  • 特別養護老人ホームやショートステイでは、末期の悪性腫瘍に限り、特定施設入居時等医学総合管理料や訪問診療料が算定できます。


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