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在宅移行早期加算に関するQ&A



在宅移行早期加算に関するQ&Aがでています。


 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の在宅移行早期加算については、在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料の算定開始から3月を限度として月1回算定できるとされているが、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定できないとされている。



①退院後から1年以内に、A医療機関が在宅以降早期加算を3ヶ月間算定した後、在宅時医学総合管理料を算定する医療機関が、B医療機関に変更となった場合、A医療機関に加え、B医療機関も本加算を3ヶ月間算定することは可能か?

 【解答】算定できない

②在宅医療に移行後1年を経過した患者であっても、再度入院の上、在宅医療に移行した場合であれば、当該加算を改めて算定することはできるのか?

 【解答】算定できる。

③同一の患者が入退院を繰り返した場合、退院ごとに改めて本加算を算定することは可能か?

 【解答】算定できる。



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コメント
昨年5月に退院後、翌月6月に在宅総合診療になりました。
4月の時点では、在宅移行になって1年未満です。
この患者に対して、今年4月からの在宅移行早期加算は算定できますか?
| げぼてぃんぬ | 2010/07/06 9:21 PM |
このケースは昨年の6月から在宅時医学総合管理料を算定していると考えてよいでしょうか。
この加算は退院して在宅時医学総合管理料を算定開始月から
3月しか算定できません。
今年の4月までに在宅時医学総合管理料を3回算定していると
思われるので、1年未満であっても算定できないと思います。
| 医療事務NORIKO | 2010/07/12 4:29 PM |
今まで、不定期の往診であったり、初診の患者様が定期的の在宅診療をしてほしいと言った場合は、この指導料算定できるのでしょうか?
| ケンケン | 2010/09/01 8:12 PM |
在宅移行早期加算は、あくまで在宅時医学総合管理料の加算ですので、在宅時医学総合管理料をとっている患者であれば、算定ができます。不定期や初診の患者であってもその月に在宅時医学総合管理料を算定でき、算定の条件を満たせば、在宅移行早期加算を算定できます。反対に、在宅時医学総合管理料が当該月に算定できない患者は、在宅移行早期加算は算定できません。
| たんぽぽ先生 | 2010/09/02 4:53 AM |
たんぽぽ先生

早速のご教授ありがとうございました。
先生の在宅医療の豆知識のページ本当に勉強になります。
これからも活用させていただきますので宜しくお願いいたします。
| ケンケン | 2010/09/15 10:16 PM |
質問です
他院を9月に退院後、当院にて10月より訪問診察を開始しました。在宅時医学管理料は算定いたします。
その際、在宅移行早期加算は、算定してもよろしいのでしょうか?
| みな | 2012/10/04 11:26 PM |
みなさま
この場合、加算の算定はできると思います。
| 医療事務NORIKO | 2012/10/05 10:15 AM |
在宅移行早期加算についての質問です。
この加算は、医療機関退院後のみですか。
在宅医療へ移行という表現を読んで、介護保険施設等を退所されて自宅へ帰られた患者様は、対象にはならないのかと疑問を持ちました。
お答え頂けたら、嬉しいです。
| みな | 2014/04/22 10:05 PM |
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