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・在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等総合管理料、在宅がん医療総合診療料が上乗せとなる。
・往診料が上乗せとなる。
・ターミナルケア加算が上乗せとなる。
・在宅患者緊急入院診療加算が上乗せとなる。
点数格差のある項目 |
その他の医療機関 |
在支診・在支病 |
機能強化型在支診・在支病(病床を有しない) |
機能強化型在支診・在支病(病床を有する) | |
往診料 |
緊急往診加算 |
325点 |
650点 |
750点 |
850点 |
夜間加算 |
650点 |
1,300点 |
1,500点 |
1,700点 | |
深夜加算 |
1,300点 |
2,300点 |
2,500点 |
2,700点 | |
在宅患者 訪問診療料 |
在宅ターミナルケア加算 |
3,000点 |
4,000点 |
5,000点 |
6,000点 |
看取り加算 |
3,000点 | ||||
死亡診断加算 |
200点 | ||||
往診翌日までの算定 |
× |
○ | |||
在宅がん医療 総合診療料 |
院外処方せんを交付せず |
届出不可 |
1,685点 |
1,850点 |
2,000点 |
院外処方せんを交付 |
届出不可 |
1,495点 |
1,650点 |
1,800点 | |
在宅時医学 総合管理料 |
院外処方せんを交付せず |
2,500点 |
4,500点 |
4,900点 |
5,300点 |
院外処方せんを交付 |
2,200点 |
4,200点 |
4,600点 |
5,000点 | |
特定施設入居時等 医学総合管理料 |
院外処方せんを交付せず |
1,800点 |
3,300点 |
3,600点 |
3,900点 |
院外処方せんを交付 |
1,500点 |
3,000点 |
3,300点 |
3,600点 | |
退院時共同指導料場J |
600点 |
1,000点 | |||
在宅患者緊急入院診療加算 |
1,000点 |
1 連携医療機関の場合2,000点 2 1以外の場合1,000点 |
1 機能強化型在支診・在支病間での受け入れの場合2,500点 2 連携医療機関での受け入れの場合2,000点 3 1,2以外の場合1,000点 |
機能を強化した在支診・在支病の施設基準は以下の通りです。
1 従前の在支診・在支病の要件に以下を追加する。
イ 所属する常勤医師3名以上
ロ 過去1年間の緊急の往診実績5件以上
ハ 過去1年間の看取り実績2件以上
2 複数の医療機関が連携して1の要件を満たすことも可とするが、連携する
場合は、以下の要件を満たすこと。
イ 患者からの緊急時の連絡先の一元化を行う
ロ 患者の診療情報の共有を図るため、連携医療機関間で
月1回以上の定期的なカンファレンスを実施
ハ 連携する医療機関数は10未満
ニ 病院が連携に入る場合は200床未満の病院に限る
在宅医療の普及には24時間体制といつでも訪問できる体制が不可欠と考え、在宅療養支援診療所制度における24時間対応機能を強化させる目的で機能強化型在支診(在支病)を設定しています。複数医師体制の地域の在宅医療の核となる在支診(在支病)の評価を上げ、更に在宅療養支援診療所同士もしくは在宅療養支援診療所でない医療機関との連携でも24時間対応を強化すれば、機能強化型在支診(在支病)と同等の評価が得られるように設定されています。今後複数医師体制を目指していく医療機関や地域での連携のネットワークでの24時間対応の様々な連携方法が模索されていくと思われます。
【在宅患者訪問診療料(ターミナルケア加算含む)】
【特定施設入居時等医学総合管理料】
[特養における算定要件]
末期の悪性腫瘍患者に加え、以下の場合について算定可能とする。
1 介護報酬における看取り介護加算の算定要件を満たして
いる特養において、
2 在支診・在支病または特養の協力医療機関の医師が、
当該特養において看取った場合、
3 疾患に限らず死亡日からさかのぼって30日に限り医療保険
の給付対象とする。
(新) 在宅小児経管栄養法指導管理料 ○点
[算定要件] 在宅で療養中の小児患者であって、特に経管栄養が必要な患者に対して必要な指導・管理を行った場合に算定する。
【注入ポンプ加算】 1,250点
[算定要件]
在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養 経管栄養法、在宅小児経管栄養法を行っている患者又は在宅で鎮痛痛療法、 化学療法を行っている末期の悪性腫瘍の患者に対して、注入ポンプを使用 した場合に算定する。
【在宅経管栄養法用栄養管セット加算】 2,000点
[算定要件] 在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者に対して栄養管セットを使用した場合 に算定する。
【在宅がん医療総合診療料】
機能を強化した在支診・在支病
病床を有する場合
1 処方せんを交付する場合 ○点(新)
2 処方せんを交付しない場合 ○点(新)
病床を有しない場合
1 処方せんを交付する場合 ○点(新)
2 処方せんを交付しない場合 ○点(新)
在支診・在支病
1 処方せんを交付する場合 1,495点
2 処方せんを交付しない場合 1,685点
【在宅患者訪問診療料】
1 同一建物以外 830点
2 同一建物(特定施設) ○点(新)
3 同一建物(2以外) 200点
[算定要件]
2 同一建物(特定施設)
介護保険法第8条第11項に規定する特定施設、同条第19項
に規定する地域密着型特定施設又は特別養護老人ホームに
おいて療養を行っている患者について算定する。
【特定施設入居時等医学総合管理料】
機能を強化した在支診・在支病
病床を有する場合
イ 処方せんを交付する場合 ○点(新)
ロ 処方せんを交付しない場合 ○点(新)
病床を有しない場合
イ 処方せんを交付する場合 ○点(新)
ロ 処方せんを交付しない場合 ○点(新)
在支診・在支病
イ 処方せんを交付する場合 3,000点
ロ 処方せんを交付しない場合 3,300点
在宅における看取りを含めたターミナルケアを充実させるため、在宅ターミナルケア加算については、ターミナルケアのプロセスと看取りに分けた2階建ての評価体系とし、別々の算定も可能となります。これにより、看取りのプロセスを看た評価と最期に看取った評価を分けることで、複数の医療機関で連携して看取りに対応する医療機関の評価を明確に分ける意図があるものと思われます。
【在宅ターミナルケア加算】
機能を強化した在支診・在支病
病床を有する場合
ターミナルケア加算 ○点(新)
看取り加算 ○点(新)
病床を有しない場合
ターミナルケア加算 ○点(新)
看取り加算 ○点(新)
在支診・在支病
ターミナルケア加算 ○点(新)
看取り加算 ○点(新)
在支診・在支病以外
ターミナルケア加算 ○点(新)
看取り加算 ○点(新)
中医協から24.1.27付けで4月改定の個別改定項目が出されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000215yd-att/2r98520000021634.pdf
目玉は機能強化型在支診の設定です。
機能を強化した在支診・在支病の施設基準は以下の通りです。
1 従前の在支診・在支病の要件に以下を追加する。
イ 所属する常勤医師3名以上
ロ 過去1年間の緊急の往診実績5件以上
ハ 過去1年間の看取り実績2件以上
2 複数の医療機関が連携して1の要件を満たすことも可とするが、連携する
場合は、以下の要件を満たすこと。
イ 患者からの緊急時の連絡先の一元化を行う
ロ 患者の診療情報の共有を図るため、連携医療機関間で
月1回以上の定期的なカンファレンスを実施
ハ 連携する医療機関数は10未満
ニ 病院が連携に入る場合は200床未満の病院に限る
重点課題2-3 早期の在宅療養への移行や地域生活への復帰に向けた取組の促進について
入院中から、在宅を担う医療機関や訪問看護等との連携を行うことにより、 円滑に在宅へ移行することを推進する。
1 急性期病棟における退院調整と慢性期病棟における退院調整の算定方法 が異なること等、運用上煩雑な部分について整理を行う。
2 さらに、退院後に介護保険への円滑な移行を図るため、身体機能等に関 する総合的な機能評価の実施に対する評価を行う。
3 訪問看護ステーションと医療機関との退院時共同指導等の連携について評価を行う。
4 入院医療から在宅医療への円滑な移行を図るため、外泊日、退院当日の訪問看護についての評価を行う。
5 医療依存度の高い状態の要介護被保険者である患者に対し、退院直後の2週間に限り、特別訪問看護指示に基づき訪問看護が提供できることを明確化する。
在宅医療の推進に伴い、在宅における看取りを含めたターミナルケアを充実させるため、ターミナルケアに係る評価の見直しを行う。
1 在宅医療及び訪問看護における在宅ターミナルケア加算等については、手厚い対応が行われるよう、機能を強化した在支診・在支病の評価と併せて、 評価体系を見直す。
2 末期の悪性腫瘍患者の診療に関し、さらなる評価を行う。(重2-1 (3)3再掲)
3 介護老人福祉施設(以下「特養」という。)における看取りの充実を図 るため、特養の配置医師と在支診・在支病といった外部の医師が連携して、特養における看取りを行った場合について、評価を行う。