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問題4 このケースでの診療と看護、リハビリの同日算定の問題について正しいものを 次の選択肢の中から3つ選びなさい。
(1)特別な関係のない医療機関と訪問看護ステーションの場合は、同日に訪問診療と訪問看護を行うことは差し支えない。
(2)当院からの訪問看護と当院からの訪問診療や往診とは同日算定できない。
(3)水曜日にリハビリの希望があったが、A訪問看護ステーション以外の訪問看護ステーションからの訪問リハビリは入ることができない。
(4)医療機関からの訪問リハビリと訪問看護ステーションの訪問看護は同日算定可能である。
(5) 医療機関からの訪問リハビリと訪問診療は同一医療機関または特別な関係であっても同日算定できる。
設問3 このケースで算定できる在宅療養指導管理料を次の選択肢の中から3つ選びなさい。
(1)在宅自己疼痛管理指導管理料
(2)在宅悪性腫瘍患者指導管理料
(3)在宅中心静脈栄養法指導管理料
(4)在宅ターミナル患者指導管理料
(5)在宅酸素療法指導管理料
設問2 このケースに当てはまる正しいものを 次の選択肢の中から3つ選びなさい。
(1)中心静脈栄養の点滴は、訪問看護で実施する場合は、在宅訪問点滴指示書を出す必要がある。
(2)訪問看護は最大3カ所の訪問看護ステーションから訪問が可能である。
(3)難病等複数回加算は算定できる。
(4)退院後、外部の訪問看護ステーションAが人員不足で、複数回訪問に対応できなくなりました。A訪問看護ステーションが訪問看護を行っている月水金日に自院の医療機関からの訪問看護は重なっても入ることができる。
(5)医療保険の療養費制度を使った訪問マッサージは適応となるが、訪問鍼灸は適応とならない。
問題3 このケースに当てはまる正しいものを 次の選択肢の中から3つ選びなさい。
(1)初診日に特別訪問看護指示書を発行し、同月でも2回発行できるので、1回目の特別訪問看護指示が終了した翌日に、訪問診療を行い、再度特別訪問看護指示を行うのが望ましい。
(2)当初入っている訪問看護ステーションが人員不足で、訪問看護の回数増に対応できないとのことで、当院の医療機関からの訪問看護が入ることとなりました。この場合は、退院後1ヶ月に限り、訪問看護ステーションの訪問看護と医療機関からの訪問看護が同日に入ることができる。
(3)このケースで算定できる在宅療養指導管理料は、在宅気管切開患者指導管理料と在宅成分栄養経管栄養法指導管理料のみである。
(4)このケースでは、2カ所の訪問看護ステーションから訪問看護が入ることができる。
(5)医療保険の訪問看護は医療機関の退院日には入ることができないので、訪問看護基本療養費や訪問看護管理療養費は算定できないが、初日の訪問看護実施日には訪問看護指示書の交付があれば、退院時支援指導加算が算定できる。
(1)吸引が頻回であり、訪問看護やヘルパーで対応ができないこと。
(2) 厚生労働大臣の定める疾患でないので、訪問看護の複数回訪問が認められていないこと。
(3)毎日の注射が必要なのに、特別訪問看護指示期間中以外は訪問看護が毎日入れないこと。
(4) サンドスタチンが保険適応でないが、継続しないと状態が悪化するが、全額自己負担となる
と、高額で患者負担が大きくなること。
(5)訪問診療と訪問看護が同日算定できないこと。
問題4 退院時共同指導料について、 次の選択肢の中から正しいものを2つ選びなさい。
(1)退院時共同指導料1は在宅を受ける側が算定する指導料で、退院時カンファレンスの出席者の数や職種の規定はないが、文書により患者への情報提供が義務づけられている。
(2)退院時共同指導料1は厚生労働大臣の定める疾病の場合には、1回の入院中、2回まで算定が許されており、在宅療養支援診療所の場合は在宅療養支援診療所以外の場合よりも点数が高くなっている。
(3)退院時共同指導料2は退院する病院側が算定できる指導料であり、規定の4職種が集まって退院時カンファレンスを行った場合には、2000点の共同指導料が算定できるが、4職種が揃わなかった場合も病院の主治医と在宅主治医が共同指導を行った場合には300点加算できる。
(4)退院時カンファレンスに参加した場合、訪問看護ステーションにも退院時共同指導料の算定が認められている。
(5)退院時カンファレンスに参加した場合、介護支援専門員は報酬の算定が認められていない。
|
病院 医師 |
病棟 看護師 |
在宅医or 在宅看護師 |
訪問 看護師 |
歯科医or 歯科衛生士 |
保険薬局 薬剤師 |
ケアマネージャー |
a |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
○ |
× |
b |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
c |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
d |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
e |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
× |
○ |
病院からの在宅移行に関するケースについて以下の問いに答えなさい。
69才女性。1年ほど前から転倒することが多くなり、大学病院で精査し、悪性度の高い脳腫瘍であることが判明した。もともと、46才のときに咽頭癌手術をして、気管切開をしている。その後は寝たきり状態となり、状態が悪いこともあり、手術はせず、自然経過でみていました。状態悪化し、予後1ヶ月の診断で、在宅での看取りを希望され、大学病院で退院時カンファレンスを行った。
介護は三女(看護師)が仕事を休んで介護予定である。現在意識レベルは呼びかけて開眼する程度で、1ヶ月前に胃瘻造設術を行い、現在は胃瘻から栄養を注入している。
月初めに退院後、当初は週に2回の訪問診療と週に1回の同法人の訪問看護ステーションからの訪問看護、週に1回の訪問入浴を行った。退院して約2ヶ月でご自宅で永眠されました。
設問1 退院時カンファレンスでチェックしておくべき事項は何ですか?重要な順に上から3つ選びなさい。
(1)食事指導がきちんとできているかどうか
(2)胃ろう栄養の指導はできているか
(3)身体障害者の手帳はもっているか?
(4)本人への告知はできているか?
(5)介護保険の申請はできているか?
以下の表Aの1〜5のケースについて訪問看護は訪問看護ステーションから訪問し、訪問リハビリは医療機関から訪問する場合、それぞれのサービスを医療保険で算定する場合は①、介護保険で算定する場合は②、算定できない場合は③で答えなさい。答えは1〜5のそれぞれのケースにつき、B群の中から一つだけ選びなさい。
【表A】
|
年齢 |
主病名 |
介護度 |
療養場所 |
看護 (ステーション) |
リハビリ (医療機関) |
1 |
80歳 |
脳梗塞後遺症 |
要介護3 |
自宅 |
|
|
2 |
65歳 |
ライソゾーム病 |
要介護4 |
自宅 |
|
|
3 |
70歳 |
頚髄損傷 |
要介護5 |
特定施設 |
|
|
4 |
75歳 |
認知症 |
要介護3 |
グループホーム |
|
|
5 |
45歳 |
肝癌末期 |
要介護2 |
自宅 |
|
|
【B群】
(1)医療保険 (2)介護保険 (3)算定できない
【A欄】
|
サービス名 |
a |
訪問診療 |
b |
介護保険の訪問看護 |
c |
医療保険の訪問看護ステーションからの訪問看護 |
d |
医療保険の医療機関からの訪問看護 |
【B欄】
重症者加算
在宅移行管理加算
特別管理加算
重症者管理加算
【C欄】
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
a |
訪問診療 |
重症者加算 |
重症者加算 |
重症者加算 |
重症者 管理加算 |
在宅移行管理加算 |
b |
介護保険の訪問看護 |
特別管理 加算 |
重症者管理加算 |
特別管理 加算 |
在宅移行管理加算 |
特別管理 加算 |
c |
医療保険の訪問看護 ステーション からの訪問看護 |
在宅移行 管理加算 |
特別管理 加算 |
重症者管理加算 |
重症者 加算 |
重症者 管理加算 |
d |
医療保険の医療機関 からの訪問看護 |
重症者管理加算 |
在宅移行 管理加算 |
在宅移行 管理加算 |
特別管理 加算 |
重症者 加算 |