訪問看護は在宅医療の鍵となるサービスです。訪問看護は基本的に介護保険から提供されますが、医療保険から訪問看護が提供される場合は3つあります。この知識を知っていないと適切に訪問看護を導入することができません。訪問看護を指示する立場の医師がこのことを知っていないケースが多いため、訪問看護の利用が伸び悩む原因にもなっているようです。
在宅医療を積極的に行っている医師や訪問看護ステーションの所長などからも、医療保険の訪問看護は点数が高くなるので、「医療保険の訪問看護って介護保険より高くてなかなか利用してもらえないよね」という言葉をよく聞きます。
在宅医療の対象となる方は、寝たきり状態の方が多く、身体障害者の手帳をとって、重心医療の対象となる方がほとんどです。重心医療対象となれば、医療保険の訪問看護は、公費負担となり、患者負担はなくなります。対象となる福祉制度をしっかりと利用しながら、利用者に最大限のメリットがあるように、マネージメントすることが求められます。重度の褥瘡がある場合、点滴が必要な場合、急な症状悪化がある場合、退院直後の場合、看取りの体制の場合など、医療保険の訪問看護をうまく利用することで、入院せず、在宅で安心して療養することが可能になると思います。身体障害者手帳をとって、医療保険の訪問看護をうまく利用し、入院せずに在宅療養を継続させることでトータルの社会保障費は抑えることができます。その点を在宅医療を行う方はしっかりと理解しておく必要があります。更に、訪問看護が医療保険対象となることで、介護保険のサービスは、医療系ではなく、介護系に集中して利用することができます。
医療保険の訪問看護をうまく使っているクリニックや訪問看護ステーションは在宅医療のレベルが高いといえると思います。
医療保険の訪問看護をうまく利用することが在宅医療の鍵となります。在宅に関わる人には、絶対に必要な知識ですので身につけましょう。訪問看護が医療保険となるのは次の3つのケースです。
1)介護保険の認定を受けていない訪問看護の対象者の場合
2)厚生労働大臣が定める疾患の場合
3)急性増悪期(特別訪問看護指示書が交付された14日間以内)
特別訪問看護指示は、診療に基づき、患者の病状の急性増悪、終末期、退院直後等により、一時的に週4日以上の頻回の訪問が必要であると認められた患者(厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く)について月1回に限り、診療を行った日から14日以内の期間において、14日を限度に算定できるものである。

たんぽぽ俵津診療所開所式の模様です。
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